京都府立医大緩和医療検討会会則

第1章 名 称

第1条

本会は京都府立医大緩和医療検討会と称する。
第2章 目 的
第2条 本会の目的は京都府立医科大学に於ける緩和医療の発展と普及を図ることである。
医療従事者の緩和医療に対する知識の向上、助言に少しでも役に立てて、癌患者等の緩和ケアに貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 勉強会、講演会などの開催。
2. その他本会の目的達成のために必要な事業。
第4条 (本会の事務局は、代理世話人の所属施設内に置く。)
第3章 会 員

第5条

本会の会員は、第2章の目的を同じくする者であれば、だれでも参加、会員になれる。
原則として、医療機関、医療教育機関あるいは医学研究機関に在籍する医療者および本会の目的および事業に賛同する学生。ソーシャルワーカー、有識者等とする。
第4章 役 員
第6条 本会には次の役員をおく。
会  長   1名 世話人 若干名
代表世話人  1名 顧 問 若干名
第7条 世話人は世話人会に於いて選出し、その中より会長・代表世話人として選出される。
第8条 会長は各科・各管理部門責任者の中から本会の趣意に賛同される協力者として顧問を推薦する。
第9条 役員は次の職務を行う。
1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 代表世話人は会の都度、交代でき企画・運営および議事の進行にあたる。
3. 世話人は世話人会で本会の重要な事項を審議する。
第5章 会 計
第10条 本会の経費は、会費並びに各種寄付金をもってあてる。
第11条 会費は特に定めるものではなく、必要時世話人によって捻出する。
第6章 運 営

第12条

本会の運営は、世話人会で企画し、その旨を会員に連絡することにより成り立つものとする。
第7章 会則の変更

第13条

この会則の変更は世話人会の審議を経たのち、会員の承認を得て行われる。
 付 則
この会則に定めるもの以外で必要な事項は、会員の総意を尊重して世話人会で定めるものとする。